知っておかないとコワイ!外国人雇用①

知っておかないとコワイ!外国人雇用①

少子高齢化が進み、今後の労働力の確保が課題となっている日本。

その対策のひとつとして、外国人の雇用の拡大が挙げられており、最近では、お店に行けば、外国人の店員さんも、珍しくなくなりました。

そこで、外国人を雇う場合におさえておくべきポイントについて、3回シリーズでまとめてみたいと思います。

【 ポイントその1 「在留カード」を必ず確認する 】
日本にいる外国人は、「出入国管理及び難民認定法(略称「入管法」)」という法律により、不法滞在でない限り、必ず「留学」「永住者」「技能」など、何らかの「在留資格」が与えられており、3か月超の在留期間が決定された外国人には在留カードが交付されます。

在留カードを交付された外国人は、在留カードを、常時、携帯することが義務づけられていますので、外国人を採用するときは、『必ず』在留カードの提示を求め、携帯している本人のものかどうか、在留期間が切れてしまっていないか、在留資格はどうなっているか等を確認しましょう。

ちなみに、在留資格は、大きく、1.就労不可能な在留資格 2.無制限に就労可能な在留資格 3.一定の業務のみ就労が可能な在留資格 の3つに分けられます。

1.就労不可能な在留資格
この在留資格としては、「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」「文化活動」「短期滞在」などがあります。
ただし、これらの一部については(「留学」等)は、「資格外活動許可」を取得すれば、週あたり28時間までは就労することができます。
風俗業や法令に違反する業務でなければ、原則、どんな業務でも就労可能です。
この許可を取得しているかどうかは、在留カードの裏面で確認できます。
留学生がアルバイトとして応募してきたら、資格外活動許可の有無を必ず確認し、雇用した後は、週28時間以内の就労(もし、アルバイトをかけもちしている場合は、他のアルバイト先での労働時間もあわせて28時間以内)を守る必要があります。

2.無制限に就労が可能な在留資格
この在留資格としては、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などがあります。

3.一定の業務のみ就労が可能な在留資格
これは、上記1、2以外の在留資格で、「技能」「技術・人文知識・国際業務」などがあり、在留資格に定められた業務のみ、就労が可能です。
(裏を返せば、限定された業務以外の業務に就くことはできない、ということですね。)

例えば、もともと外国料理のコックさんとして入国した外国人が、勤務していた料理店を離職して、転職後は通訳として勤務する、というのは、いかにもあり得そうなケースです。

しかし、コックさんと通訳では、在留資格が異なるため(コックさんの在留資格は「技能」、通訳の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となります。)、転職後の会社は、在留資格の変更を行わなければ、通訳として雇い入れることはできないのです。

ところで、入管法には、次のような「不法就労助長罪」というものがあります。
「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(入管法第73条の2第1号)。」

この「不法就労」に当たるものとしては、料理店のコックとして働くことを認められた人が通訳として働く場合のように入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケースや、留学生が許可を受けずにアルバイトをする場合のように入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケースなどがあります。

従って、在留資格のことをよく把握しないまま、資格外活動許可が無い留学生を雇ったり、在留資格対象外の業務に就かせた場合は、「不法就労活動をさせた者」に該当し、入管法違反に問われることになります。
在留カードの確認もせず、在留資格が無い不法滞在の外国人を雇った場合は、言うまでもありません。

この「不法就労助長罪」は、雇用主が不法就労に該当することを知らなかった場合でも、雇用主に落ち度があれば適用されますので、その雇用主は処罰されてしまいます。
要するに「知りませんでした」では通らないのです。
不法就労助長罪に問われないためにも、在留カードの確認は、必ずしましょう。
そして、在留カードで、不法就労ではないか、本当に雇用して大丈夫なのかをしっかり確認し、確認の記録を何らかの形で残しておきましょう。
ここまでしていれば、雇用主の落ち度は問われないはずです。

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