相続・遺言・後見・家族信託(民事信託)/不動産登記

相続・遺言・後見・家族信託(民事信託)/不動産登記

相続・遺言・後見・家族信託(民事信託)について

◆相続への対策、認知症による資産凍結リスクへの対策の必要性

多い少ないにかかわらず、財産をお持ちの方が亡くなると、これらの財産を民法で予め定められたその方の相続人等に引き継ぐ手続きをする必要があり、これを「相続(遺産承継)」と言います。

ところで、いざ、財産をお持ちの方が亡くなって相続が発生してからでは、相続人の中に音信不通の方がいたり、相続人同士の揉め事が表面化したりして、手続きができない場合がありますので、事前に相続への対策を立てておくことが重要になってきます。

また、亡くなる前であっても、認知症などにより判断能力が無くなってしまうと、その方の資産がいわば凍結状態になってしまい、亡くなるまでその財産の活用等ができなくなってしまいます。

このような相続への対策や認知症による資産凍結リスクへの対策としては、「遺言」「任意後見契約」「家族信託(民事信託)」といった財産の管理・活用・承継に関する手続が有効です。

当事務所では、ご本人が置かれている状況を把握し、ご本人の意思を尊重したうえで、「遺言」「任意後見契約」「家族信託(民事信託)」などの手続きの中から最適なものを選択あるいは併用して、ご本人の資産・財産に関する「安心」を提供いたします。

相続(遺産承継)の手続き

ひとくちに「財産」と言っても、不動産、預貯金、株式などの有価証券といった様々な種類があります。

相続(遺産承継)の手続きは、財産の種類に応じて異なってきますし、手続をするには、原則として法律で定められた相続人全員の合意(遺産分割協議)や相続分の譲渡が必要になり、とても煩雑ですので、これらの手続に精通している私たちにお任せ頂くと手続きがスムーズに進みます。

相続放棄の手続き

財産には、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあり、後者が前者より多い場合などには、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることができます。

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されれば、その者ははじめから相続人ではなかったことになり、借金を引き継ぐ必要はなくなります。

遺言 ― 相続への対策

ところで、財産をお持ちの方が亡くなる前に、遺言をしておかれると、亡くなった場合に、ご本人の意思に沿った形で財産の承継手続きをすることができ、民法で予め定められた相続人全員が関与しなくても手続きできるようになります。

相続は「争族」という当て字もあるとおり、相続人の間でトラブルが多くなりがちですが、財産をお持ちの方が亡くなる前に遺言をしておかれると、亡くなった場合にご本人の意思に沿った形で財産の承継手続きをすることができますので、これらのトラブルを回避できる可能性が高くなります。

遺言は、法律で細かく決められた条件をクリアした遺言書を作成することによってはじめて有効なものになりますが、一般の方々が、本当に満足のいく遺言をするのは極めて難しく、遺言書作成の知識や経験が豊富な専門家のアドバイスを受けて作成されることが重要になります。

任意後見契約 ― 認知症による資産凍結リスクへの対策

超高齢社会となった日本では、平均寿命が高くなる一方、認知症患者数も増加して来ていますが、ひとたび認知症になってしまい判断能力が無くなると、資産が凍結されてしまいます。

資産・財産をお持ちの方の判断能力が無くなった場合、この資産凍結状態から抜け出す方法として、その方の親族等から家庭裁判所に申立てることによってご本人の財産を管理する者を選任してもらうこともできますが(法定後見)、ご本人自身が判断能力があるうちに、認知症などで判断能力が無くなった場合に備えて、財産の管理等について契約することもでき、これを任意後見契約と言います。

任意後見契約をしておくと、亡くなる前に判断能力が無くなっても、ご本人との契約どおりに財産管理をしていくことができるようになります。

家族信託(民事信託)― 相続への対策、認知症による資産凍結への対策

遺言は民法で規定されている制度ですが、財産の承継方法に限界があるなど、ご本人の希望を十分に叶えることができない場合があります。

また、任意後見契約は、基本的にご本の財産を「管理」するにとどまり、「活用」することまではできません。

そこで、これらの代替手段として、家族信託(民事信託)の制度が有用になります。

家族信託(民事信託)とは、財産を持つ方が、特定の目的に従って、その財産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みで、遺言によっては実現できない財産の承継や、任意後見契約ではできないような財産の有効活用をすることもできます。

不動産登記について

土地や建物といった不動産は、財産の中でも一般に高額で重要なものであるため、不動産取引が安全かつ円滑に行われることを目的として、その権利関係などの状況は、公の帳簿(登記簿)に記載され、一般公開されています。

そこで、この公の帳簿(登記簿)に記載されている権利関係が発生・変更・消滅などした場合には、その申請手続き(不動産登記手続き)をしなければなりません。

当事務所は、豊富な経験にもとづき、この不動産登記手続きを迅速かつ正確に行うことによって、ご依頼者がお持ちの不動産に関する「安心」を提供いたします。

不動産登記手続きは、おもに次のような場合に必要になります。

土地や建物を購入したとき

「売買」を原因とする「所有権移転登記」を申請します。

なお、購入の際に金融機関から借り入れをする場合は、一緒に「抵当権設定登記」も申請します。

土地や建物を贈与したとき

「贈与」を原因とする「所有権移転登記」を申請します。

建物を新築したとき

「所有権保存登記」を申請します。

不動産の所有者がお亡くなりになったとき

「相続」を原因とする「所有権移転登記」を申請します。

 これは、相続(遺産承継)手続きのひとつでもあります。

住宅ローン等の借り換えをするとき

「抵当権設定登記」および「抵当権抹消登記」を申請します。

住宅ローンを完済したとき

「抵当権抹消登記」を申請します。

不動産の所有者の住所や氏名が変わった時

「住所移転」や「氏名変更」を原因とする「所有権登記名義人住所・氏名変更登記」を申請します。

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