中小企業支援および会社・法人登記/外国人ビザ申請/各種契約書等の作成

中小企業支援および会社・法人登記/外国人ビザ申請/各種契約書等の作成

中小企業支援および会社・法人登記

会社・法人登記について

自然人以外で、法律によって「人」とされているものを「法人」と言い、株式会社、合同会社、有限会社といった「会社」が法人の典型的なものですが、会社以外にも、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、医療法人、宗教法人、事業協同組合など、多くの種類の法人があります。

会社その他の法人は、社会における重要な存在であり、その信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにする必要があるため、その商号・名称、所在地、代表者の氏名その他の取引上重要な一定の事項については、不動産と同じく、公の帳簿(登記簿)に記載され、一般公開されています。

そこで、この公の帳簿(登記簿)に記載されている事項に変更などがあった場合には、その申請手続き(会社・法人登記の手続き)をしなければなりません。

なお、会社・法人の登記は、不動産の登記とは異なり、登記簿に記載されている事項に変更などがあったときから一定期間内にその登記手続きをしないと、裁判所から代表者等の個人に対して「過料」という制裁金を科されてしまいます。

この制裁は、代表者等の個人に対して処せられるものなので、会社・法人の経費として処理することができず、いわばポケットマネーで支払う必要があり、注意が必要です。

当事務所は、この会社・法人登記の手続きをはじめてとして、いわば、会社のゆりかごから墓場まで、中小企業のライフステージのあらゆる場面で中小企業の皆様をご支援するための法的知識・経験を有しておりますので、このような知識や経験に基づいて中小企業の皆様をご支援し、「安心」を提供いたします。

中小企業支援および会社・法人登記のおもな内容は、次のとおりです。

創業支援について

創業に当たっては、他の士業や創業に関する様々な業者のサポートを受けるとスムーズに行きますが、当事務所はこのような創業の場面に関わる様々な業者とチームを組み、一丸となって創業をサポートさせて頂きます。

会社・法人を設立したいとき

「設立登記」を申請する必要があります。

この設立登記は、会社・法人登記簿を作成する作業であり、この登記簿が作られることによってはじめて、自然人以外の「人」と認められ、自然人と同じく法律上の権利を取得したり義務を負うことができる存在になります。

なお、株式会社などの一定の法人は、登記申請の前提として、公証役場で法人の根本規則である「定款」の認証手続きが必要になります。

また、新規で開業するのではなく、個人事業の形から会社・法人の形に移行したいという場合であっても、新たに会社・法人登記簿を作る必要がありますので、新規開業と同じく「設立登記」を申請する必要があります。

代表取締役、取締役、監査役などの会社・法人の役員を変更したとき

会社・法人登記簿には、代表取締役、取締役、監査役などの会社・法人の役員が記載されますので、「役員変更登記」を申請する必要があります。

通常、役員には任期がありますが、任期満了後に同じ役員が続投する場合であっても、再度登記を申請する必要があります。

また、よく忘れがちなのが、代表取締役個人が引っ越しなどで住所を移したときです。代表取締役の場合はその住所も登記簿に記載されますので、この場合は「代表取締役の住所変更登記」の申請が必要となり、これをしないでいると、やはり裁判所から過料に処せられることになってしまいます。

会社の本店を移したとき、会社の名前(商号)を変えたとき

会社の本店の住所や名前は、もちろん、登記簿の記載事項ですので、「本店移転登記」や「商号変更登記」を申請する必要があります。

会社・法人の業務内容を変えたとき

会社・法人の業務内容は登記簿の「目的」のところに記載されますので、業務範囲の拡大などによって新たな業務を追加するような場合は、「目的変更登記」を申請する必要があります。

増資したいとき

株式会社の登記簿には発行済みの株式の数や資本金の額が記載されますが、いわゆる増資をした場合には、発行済みの株式の数や資本金の額も変わりますので、その変更登記をする必要があります。

資金を調達するために行う新株発行の場合は、通常、出資者に新たな株式が発行され、会社に出資の払い込みをするため、発行済みの株式の数と資本金の額のいずれも変わりますが、すでに計上されている準備金や剰余金を資本金に組み入れる場合には、資本金の額のみが変わります。

事業承継の支援について

もし企業が倒産してしまうと、従業員が失職するとともにその家族も路頭に迷い、取引先は売掛金を回収できなくなるなど、経営者自身だけでなく、企業をとりまく様々な人に迷惑がかかります。

このような「社会の公器」である企業は何としてでも永続していかなければなりませんが、経営者自身は寿命がある生身の人間ですので、企業経営を引き継いでいく「事業承継」がとても重要になります。

事業承継の方法としては、一般に、①現経営者の子をはじめとした親族への承継、②親族以外の役員・従業員への承継、③株式譲渡や事業譲渡等(M&A等)の社外への引継ぎの3つがありますが、いずれにしても、①人(経営権)、②資産(株式・事業用資産等)、③知的資産(経営理念、従業員の技術や技能等)の3つの経営資源を、適切に後継者に承継させることが必要です。

ところで、中小企業の多くはオーナー企業や同族企業であるため、現経営者の株式や事業用資産等を親族等の後継者に承継させるにあたっては、相続・遺言・後見等の問題が必ず絡んできますが、この問題を解決するのに適しているのは、相続・遺言・後見といった財産の管理・承継業務について経験豊富な私たちです。

また、事業承継の場面でも「遺言」「家族信託(民事信託)」は極めて有効な手段であるため、相続・遺言・後見に関する知識・経験もフル活用して、中小企業の皆様をご支援いたします。

廃業するとき

望ましくはありませんが、やむなく廃業を選択した場合であっても、会社をすぐに閉じることができるわけではありません。

まず、解散決議をして清算人が就任し、一定の清算期間を経たのちに最終的に会社の資産も負債もゼロになってはじめて、閉じることができます。

解散決議をして清算人が就任した時点で「解散登記」「清算人就任登記」を申請する必要があり、官報に解散公告の申出をして、最低約2か月経ってから、最後に「清算結了登記」を申請しなければなりません。

なお、廃業するわけではないが、会社・法人の形から個人事業の形に移行するという場合も、会社・法人という形が消滅してしまうことになりますので、廃業の場合と同じ手続きをする必要があります。

外国人ビザ申請

現在作成中です。

各種契約書等の作成

当事務所では、相続等に関する業務、不動産登記に関する業務、中小企業支援に関する業務に付随して、また、これらとは関係なく個別のご依頼により、様々な書類を作成しております。

これらの書類の雛型はインターネットでもあふれておりますが、これらの雛型はあくまで一般的なものであり、これらの書類が本当にその効力を発揮するためには、個々の実情に応じた法律上のポイントを押さえておく必要があり、そのポイントを外してしまうと、せっかく作っても無意味なものになりかねません。

当事務所では、ご依頼者から徹底的にヒアリングさせて頂くことによって、ご依頼者がご自身で作成された書類を法的な観点からチェックさせて頂いたり、個別の実情にマッチしたオーダーメイドの書類を作成させて頂くことにより、ご依頼者に「安心」を提供いたします。

当事務所で作成する契約書等としては次のようなものがあげられますが、もちろんこれ以外にも必要に応じて様々な書類を作成いたします。

相続等に関する業務に関する書類等の作成

・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

・法定相続情報一覧図

・相続関係説明図

・遺産分割協議書

・相続分譲渡証明書

・相続放棄申述書

・失踪宣告の審判申立書

・不在者の財産管理人選任申立書

・遺言書案

・後見開始申立書

・保佐開始申立書

・補助開始申立書

・家族信託契約書

 など

不動産登記業務に関する書類の作成

・不動産登記申請書

・不動産売買契約書

・不動産贈与契約書

・代物弁済契約書

 など

中小企業支援に関する業務に関する書類の作成

・会社・法人登記申請書

・各種会社・法人の定款

・株主総会議事録

・取締役会議事録

・株式譲渡契約書

・株主名簿

・名義株解消の確認書

・社員総会議事録

・理事会議事録

 など

その他の書類の作成

・金銭消費貸借契約書

・債務承認契約書

・動産売買契約書

・離婚協議書

・個人情報保護基本規程

 など

 

お気軽にご相談ください!

くぼた総合法務事務所

TEL:092-739-8131 

営業時間:9時00分~18時00分(土日祝日を除く)

※事前予約を頂ければ、土日祝日・営業時間外も対応いたします。

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