知っておかないとコワイ!外国人雇用②

知っておかないとコワイ!外国人雇用②

前回は、「在留カード」を必ず確認する必要性についてお伝えしました。
シリーズ2回目の今回は、外国人を雇用した後の手続きについて解説したいと思います。

【 ポイントその2 外国人雇用状況の届出をする 】
外国人を雇用したときは、会社の従業員数や規模にかかわらず、外国人雇用状況の届出をすることが義務づけられています。

①雇用した外国人が雇用保険に加入しない場合
雇用した外国人が雇用保険に加入しない場合、「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出することによって届出をします。
所定の用紙「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」は、ハローワークにありますが、インターネットでもダウンロードすることができます。
⇒ 外国人雇用状況届出書(様式第3号)
※クリックするとダウンロードが始まりますので、ご注意ください。

なお、この届出は、「外国人雇用状況届出システム」により、インターネットで簡単にすることもできます。
⇒ 外国人雇用状況届出システム

この外国人雇用状況の届出は、外国人を雇い入れたときはもちろん、外国人が退職したときにもする必要がありますが、届出にあたっては、在留カードで確認した情報(氏名、在留資格、在留期間、生年月日、国籍、資格外許可の有無)と、雇い入れ日の情報が必要です。

②雇用した外国人が雇用保険に加入する場合
雇用した外国人が雇用保険に加入する場合は、「外国人雇用状況届出書」の提出等によってするのではなく、在留カードで確認した情報を、日本人と同じく「雇用保険被保険者資格取得届」に記載することによって届出をします。

届出の提出期限は、届出の種類によって異なります。
①の届出 → 雇い入れた日の翌月末日まで
②の提出 → 雇い入れた日の翌月10日まで

この届出を怠ると30万以下の罰金が課せられるとされており、ホントにコワイ!のです。

これから外国人を雇用しようと考えている方は、是非、この届出について覚えておきましょうね!

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