資産が凍結されてしまう!?

資産が凍結されてしまう!?

少しギョッとする表現ですが、「資産が凍結されてしまう」とはどんな状態だと思われますか?

一般に「資産凍結」とは、「国家が資産の処分・移動を禁止する措置。特に、戦時において、自国内にある敵国人の資産を政府が接収または管理すること」(大辞林 第三版)を意味するようですが、ここでご紹介する「資産凍結」は、これとは少し異なり、人の判断能力に関わるものです。

人が、その所有する土地・建物を売却したり、預貯金を贈与したりすることを、法律的には「法律行為」と言いますが、法律行為を有効に行うためには、前提として、法律行為を行う者が判断能力を持っていることが必要になります。

日本は世界でも類を見ない「超高齢社会」です。

長寿そのものは大変すばらしいことですが、長生きとともに心身の健康を保ち続けることができるかは、別問題です。

もし、認知症などにより判断能力を失ってしまった場合、このような判断能力を欠いてしまうため、せっかく長生きできていたとしても、有効な法律行為を行うことができなくなり、自分が所有する土地・建物を処分したり、預貯金を自分の望む者に贈与することができなくなります。

このように、判断能力がなくなったりしたために自分の資産を自由に処分・移動できなくなるリスクを「資産凍結リスク」と呼ぶことがあります。

認知症のように判断能力を欠く状態になってしまった後にその人の財産を管理する方法としては、第三者等が成年後見人に就任して本人の財産を管理する「成年後見人制度」があります。

しかし、成年後見人制度のもとでは、相続税対策や資産運用などの資産の活用はできませんし、成年後見人には基本的に親族以外の第三者(弁護士、司法書士など)が就任し、原則としてご本人が亡くなるまでその資産を管理することになるため、その資産の中から定期的に家庭裁判所が決める一定額の報酬が支払われることになるなどのデメリットがあります。

このように、認知症になってしまってからでは、できることに限りがあるため、まだ判断能力がある元気なうちに対策をたてる必要があります。

元気なうちにできる対策としては、「任意後見契約」や最近話題になっている「家族信託(民事信託)」があります。

「任意後見契約」とは、一定の人に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

また、「家族信託(民事信託)」とは、財産を持つ人が、特定の目的に従って、その財産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

任意後見契約や家族信託(民事信託)も万能ではなく、一定のデメリットがありますが、少なくともまだ判断能力がある元気なうちであれば、これらの利用も視野に入れることができるため、選択肢がかなり広がり、柔軟に資産の管理・活用をすることができます。

以上をまとめると、
「認知症などにより判断能力を失ってしまうと、自分の財産の管理・活用ができなくなったり、著しく制限されてしまうため、判断能力がある元気なうちに、自分が判断能力を失ってしまった場合のことを考えて、「任意後見契約」や「家族信託(民事信託)」の利用も検討するなどの対策をとっておくことが重要。」
ということになります。

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