固定残業代について

固定残業代について

 

くぼた総合法務事務所の髙嶋です。

今年の4月に社会保険労務士補助者として入職致しました。ご挨拶が遅くなりましたが、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

師走の候、皆様におかれましては年末に向け、ますますご多用のことと存じます。

さて、今回はお問合せを受けることが多い「固定残業代」について取り上げたいと思います。

固定残業代とは、想定される残業時間分の賃金をあらかじめ月給に記載し、残業時間を計算せずとも毎月固定的に残業代を支払うというもので、一般的には「みなし残業」とも言われています。

固定残業代自体は、導入しても労働基準法上問題ございませんが、以下3つをあらかじめ募集要項や雇用契約書に明記する必要があります。

① 月給のうち基本給と固定残業代それぞれの額

② 固定残業代に含まれる残業時間数と金額の計算方法

③ 固定残業代に含まれる残業時間数を超える残業をしたとき、割増賃金を追加で支払うこと

例を挙げますと、次のようになります。

例1)基本給210,000円+固定残業代40,000円(残業代20時間分)→〇

例2)基本給230,000円(残業代20時間分込み)→×

ハローワークにおいて固定残業代を導入した条件で求人を出す場合は前述の①~③について必ず確認される為、求人票に記載が漏れるということは起こりません。しかし、自社のホームページ等で募集を行う場合、①~③についてコメントすることを失念してしまうと、後々トラブルになる可能性もあるため、注意する必要があります。

また、前述の③のとおり、実際に残業した時間をもとに計算した残業代が固定残業代を上回った場合、差額分を別途支払わなければなりません。

固定残業代は、「人件費の変動を一定程度抑えられる」、「残業の有無にかかわらず一定額の収入を確保できる」等のメリットがありますが、導入される場合は注意するポイントを押さえた上で適切に運用していきましょう。

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