1月13日から、遺言書を作りやすくなります。

1月13日から、遺言書を作りやすくなります。


自分が亡くなった後に、自分の土地・建物・預貯金・株式・投資信託などの財産を、民法で決められた相続の方法とは違った形で引き継がせたり、処分したいときは、生前に遺言書を作っておく必要があります。

遺言書には、おもに、①すべての文章を自分の手書きで書かなければならない「自筆証書遺言」と、②公証役場で作成してくれる「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言の方法で遺言書を作る場合、今までは、すべての文章を自分の手書きで書かなければいけませんでした。
ですので、引き継がせたり処分したりしたい財産の内容もすべて自分の手書きで書かなければならず、財産の種類や数が多く、財産の内容を詳しく書く必要がある場合は、かなり大変でした。

しかし、昨年7月に行われた相続に関する民法改正によって、今年の1月13日からは、遺言書の内容のうち、財産の詳しい内容を記した部分(財産目録)については、自分の手書きで書く必要がなくなり、パソコンで作成したり、通帳をコピーしたものでも大丈夫になりました。
詳しくは、次の法務省のパンフレットの4ページをご覧ください。
法務省のパンフレット「相続に関するルールが 大きく変わります」

なお、遺言書を利用しやすくするため、「法務局における自筆証書遺言の保管制度」も創設されましたが、この制度が施行されるのは、来年の7月10日からになります(パンフレットの5ページ)。
また、相続に関する民法改正としては、他にも次のような改正がありましたが、これらについては、それぞれの規定が施行されるタイミングで、またお知らせできればと思います。

【今年の7月1日から施行されるもの】
・婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(パンフレットの2ページ)
・預貯金の払戻し制度の創設(パンフレットの3ページ)
・遺留分制度の見直し(パンフレットの7ページ)
・特別の寄与の制度の創設(パンフレットの8ページ)

【来年の4月1日から施行されるもの】
・配偶者居住権の創設(パンフレットの1ページ)

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