シリーズ最終回は、外国人の雇用管理について解説します。
【 ポイントその3 雇用契約書と就業規則を整備しましょう 】
外国人を雇用する際に、就業時間や休日、賃金のことを記載した「雇用契約書」を作成しましょう。
特に、正社員で雇用する場合等、就業可能な在留資格を取得しようとする場合には、入国管理局に雇用契約書を提出することが必須になっています。
また、後々の労使トラブルを回避する意味でも、雇用契約書を取り交わしておくことは非常に重要になります。これは、日本人でも同じことですね。
就業規則には、入社時の提出書類の中に「在留カード」をいれておき、提出を義務付けます。
在留カードの確認の必要性は、シリーズ第1回でお伝えしたとおりですが、仮に在留資格の種類は要件を満たしていても、在留期間を過ぎて更新されていない状態だと、
日本に在留資格の無い外国人を雇用していることになり、企業側もその責任は免れないことになります。
継続して雇用する場合は、在留期間の更新がありますから、その点も留意しておきましょう。
また、在留期間の更新を怠っていたり、在留カードを偽造していることが判明した場合には、雇用契約が終了となることも就業規則に規定しておきます。
会社が外国人を雇用し、労使ともに円満な会社生活を送るためには、最低限、守らなければならない法律があります。
それを知らないと、または知っていても知らないふりをしていると、罰金だの懲役だの、コワイ!ことが、起こる可能性があるのです。
4月からは、新しい在留資格が創設されることが決まっており、日本で働く外国人は今後、増加していくことが予想されます。
「備えあれば憂いなし」。これから外国人を雇用することをお考えの方は、今のうちから、外国人を雇用することを想定して、準備をしておいたら憂いは無し。ですね!
**********************************************************************
相続・遺言・就業規則・助成金ならお任せください!六本松駅から徒歩3分
司法書士・行政書士・社会保険労務士くぼた総合法務事務所
【社会保険労務士 窪田智香子】
**********************************************************************