特例有限会社の登記に関する業務

特例有限会社の登記に関する業務

くぼた総合法務事務所の山﨑です。

10月になり、すっかり秋めいてきましたね。

最近、特例有限会社の登記に関するご依頼がたまたま続きました。

平成18年の会社法制定とともに、それまでの「有限会社法」は廃止され、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、有限会社法の廃止前に設立された有限会社は、会社法の規定による株式会社として存続することになりました。

この有限会社は株式会社の一種ですので、株式会社を規律する会社法の規定の適用を受けますが、特例として、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、以前の「有限会社法」に類似した制度の適用も受けています。これが「特例有限会社」です。

今回、特例有限会社の登記に関する書類を作成したり、現在の法律に合わせて定款を修正する業務をいくつか行いましたが、特例有限会社に関する法律が制定された趣旨や、廃止された有限会社法がどんなことを想定して作られた法律だったのかを知っておくと、頭の中が整理されて、仕事しやすいことに気付きました。

また、お預かりした資料から、依頼された内容以外に法律上必要な登記はないか気づくことや、依頼された登記の仕事(司法書士業務)をそのままこなすのではなく、依頼されたとおりに登記してしまうとその会社が受けている許認可上の問題が出てこないか等を調べ、慎重に判断すること(行政書士業務)も大事だということを学びました。

司法書士の業務は一を聞いて十を知る必要のあるものがあり、法律に関する責任の重い仕事であること、「専門家」にご依頼してくださるお客様にとって、分かりやすく、親切であることが求められるのだということも分かりました。

まだまだ学ぶことばかりですが、最近の特例有限会社のご依頼を通して、これらのことをもっと意識して仕事をしようと思うことができました。

このように、特例有限会社の登記は、通常の株式会社と異なる特殊な部分がありますので、一般の方は手続きが必要かどうか分からないことがあるかと思います。

そのような場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。

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