「両立支援等助成金」という助成金があります。
これは、会社(事業主)が従業員の仕事と家庭の両立を支援したときに、会社(事業主)に対して助成されるもので、支援する内容により、6種類のコースがあります。
そのうちの「出生時両立支援コース」は、会社(事業主)が男性従業員の育児を支援したときに助成される、「イクメン」を応援する助成金です。
昨年度までは、雇用保険の被保険者である男性の従業員に育児休業を取得させた会社(事業主)に対して助成する内容(育児休業取得)に限られていました。
しかし、平成30年度からは、新たに育児目的休暇制度を導入し雇用保険の被保険者である男性労働者に育児目的休暇を利用させた会社(事業主)に対しても支給する(育児目的休暇)こととなり、さらに充実した内容になりました。
「育児休業取得」を申請する場合は、該当者である男性労働者が、子の出生後8週間以内に連続した14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を開始・利用することが必要となります。
他方、「育児目的休暇」を申請する場合は、子の出生前6週間又は出生後8週間以内に8日以上(中小企業は5日以上)の育児目的休暇を利用することが必要となります。
「育児休業取得」の場合、連続した日数の休みを取得する必要があるのに対し、「育児目的休暇」の場合は休みの分割取得も可能なものにする点に、違いがあります。
その他、本助成金を受給するにあたり、就業規則や労使協定の整備等、様々な要件があります。
助成金を活用して「イクメン」を応援しませんか?
*****************************************************************************************
相続・遺言・就業規則・助成金ならお任せください!六本松駅から徒歩3分
司法書士・行政書士・社会保険労務士くぼた総合法務事務所
【社会保険労務士 窪田智香子】
*****************************************************************************************